akon2.00βのよっぱらいの戯言

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サンフランシスコ条約の日本語訳を見つけたので読んでみた。

http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanfran.html

第二条(b)
日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第二十五条
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。

第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第二十六条
日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。

法律の専門家ではないので、間違った解釈だと思うけど、
中国はサンフランシスコ平和条約に署名も批准もしていない。
条約発効後三年以内に日本が中国と講和条約を結ばないと発効されない。
日本は「台北政府」と講和条約を結んだたため、中国との講和条約が遅れて第26条の規定で時効になった。

だから、蠟小平は
「主張はするが、その解決は棚上げにして後世に委ねる」
といったのではないか。

http://nipponkakuryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2017/09/post-ca1f.html