akon2.00βのよっぱらいの戯言

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国際人権入門

 

日本は移住労働者権利条約は未批准

 

国際人権規約

日本政府は1979年に「社会権規約」・「自由権規約」ともに批准したが、一部で留保し、批准していない部分もある。留保、未批准の事項は次の点である。
社会権規約第7条の中の労働者の休日に対する報酬の支払いは留保している。
社会権規約第8条のd項(ストライキ権)は一部留保している。(公務員のストライキ権を否定)
社会権規約第8条、自由権規約第22条で「軍隊もしくは警察の構成員または公務員」の団結権はに合法的な制限をかけることができると定めるが、それには「消防吏員」も含まれると解釈している。(解釈宣言)
自由権規約の第1議定書(個人通報制度)と第2議定書(死刑廃止)についてはいずれも批准していない。