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琉球独立への経済学: 内発的発展と自己決定権による​独立

琉球独立への経済学: 内発的発展と自己決定権による独立
・1972年の「本土復帰」の際に、植民地の当事者が、自らの意志を示す機会を与えられなかったことは国際法に違反する。国際司法裁判所に提訴できる。
沖縄県議会が、国連脱植民地化委員会に対して、「非自治地域リスト」に琉球を加えることを求める決議を採択することで、独立のプロセスが開始できる。
・植民地の民族が有する自己決定権(国際法上の概念)を行使し、国連管理下で、住民投票を実施し、過半数を占めれば、世界に対して、独立を宣言できる。
・この時点で、日本国政府ができるのは、国交を結ぶかどうかだけ
・島単位でも独立を宣言できる。
これを日高見国に適用するには、ハードルが高すぎるな。